「近代建築と市民の会」 規約

  1. 会の名称
    会の名称を「近代建築と市民の会」(以下、本会と呼ぶ)とする。
  2. 目的
    近代建築を市民が理解する手がかりが極めて少ない現状に鑑みて、近代建築を市民の立場から理解し、優れた建築の保存・活用のために市民の立場か
    ら力になることを目的とする。
  3. 事務局
    本会の事務局を株式会社計画機構(東京都世田谷区世田谷2-17-6)内に置く。
  4. 会員
    本会の目的に賛同する人々を募り、会員として登録する。
  5. 役員
    本会の役員として会長1名を置く。
  6. 会費
    会費は徴収しない。ただし、講演会・見学会等のイベントを開催する際は臨時会費を徴収することがある。
  7. 本会が開催する事業等
    定期的に講演会・見学会等を開催し、学びの場を提供する。さらに、必要に応じて建築家と市民の対話の場も作る。

(付則)
この規約は令和4年4月1日より実施する。